米子市議会 2020-09-07 令和 2年 9月定例会(第4号 9月 7日)
○(隠樹都市整備部長) 道路法の道路占用許可、第32条におきましては、そういった駐車場というものについては許可の対象にならないという具合な扱いだと読み取れるわけでございますけども、先ほど申し上げましたように、当該の先ほどおっしゃられましたのは、法定外公共物に関してでございますので、法定外公共物につきましては、直接的に道路法であるとか河川法、こちらといった法律の適用を受けない里道や水路に使用されている
○(隠樹都市整備部長) 道路法の道路占用許可、第32条におきましては、そういった駐車場というものについては許可の対象にならないという具合な扱いだと読み取れるわけでございますけども、先ほど申し上げましたように、当該の先ほどおっしゃられましたのは、法定外公共物に関してでございますので、法定外公共物につきましては、直接的に道路法であるとか河川法、こちらといった法律の適用を受けない里道や水路に使用されている
それから、かねていろいろ御指摘をいただきましたバス停のベンチだとか、横断歩道の規制の緩和が何とかならないかということでありますけれども、これはそれぞれ、バス停については道路管理者の判断というものが必要になってくるわけで、市道は市で判断をいたしますが、県道の場合はやっぱり県の所管になってくるわけで、県は県としての取り扱い要領に基づいて道路占用許可基準という基準を持っておられますので、それに基づいて実施
これは、道路法施行令の改正により道路占用許可対象物件として太陽光発電設備等が新たに追加されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第59号、平成27年度北栄町一般会計補正予算(第2号)についてでございます。歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ1,941万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を80億540万1,000円といたしました。
それから、バス停の問題については、丸田議員、かねてからいろいろ御意見をいただいているところでありまして、県のほうにも、道路占用許可基準の弾力的な運用ということをお願いをしたところであります。
そこで質問いたしますけれども、県道であったり国道であったりするわけですけれども、県のいわゆる許可というか、鳥取県の道路占用許可個別基準ですか、こういったものがある中で、県とどのような協議を進められているのか、また状況についてお尋ねをいたします。よろしくお願いします。 ○議長(由田 隆君) 石田市長。 ○市長(石田耕太郎君)(登壇) 丸田克孝議員の一般質問にお答えをいたします。
使用に当たっては例えば道路占用許可、これの申請をしなければ使えないということで理解させていただきます。 鳥取駅前太平線再生プロジェクト基本計画、これを見ますと、芝生広場は日常的な集い・触れ合い空間としてオープンカフェやキッズパーク等の設置が計画されております。
対象者として、一般の個人の人、民間企業・団体及び官公庁など、それと鳥取市内の各商店振興組合の方々がそれぞれ企画・立案して参加される中で、そのイベントの際に、会場周辺に飲食を伴う出店業者、プロパンガスとかガソリンなどを使用する業者のことですけど、その業者に対しての資格審査や出店許可申請など、例えば道路占用許可における警察署、食品衛生に関しては保健所など、関係機関での許可の取得は当然行われているはずです
なお、芝生空間における道路占用許可につきまして、同じく基本計画の中で日常的な活用につきましては、組合との間で締結する協定書に基づき一括許可する予定としております。占用料については、当分の間、無料とすることを予定してございます。 また、個別のイベントの占用許可につきましても同様の方向で調整してまいりたいと考えております。
10月の26日に申請をしまして、11月の10日に道路占用許可が土木所長の方から参りましたので、いよいよ工事に入るということで、この間行政報告でいたしました、12月の3日に最初の10基があそこに建ったと、それから12日、この間でございますが、コナン通りにさらに11基が建ったということでございます。経過としては以上でございます。 ○議長(阪本 和俊君) 1番、前田栄治君。
これは賠償問題になりますけれども、その辺についての物については、これは道交法ではございませんで、いわゆる道路管理をしています私ども、県道では県、いわゆる別途道路占用許可証を申請していただいて、そこの中で設置なさる業者の方、あるいは個人でやられる場合につきましても、しっかりこれは指導していくというスタイルになるかと思います。
議案第36号は、米子市道路の占用に関する条例の一部改正でございまして、道路法施行令の一部改正により道路占用許可の対象となる物件として、自転車等を駐車させるため必要な車輪どめ装置その他の器具が追加されたことに伴い所要の整備をしようとするものでございます。
また、露天商の方々が歩道で営業することにつきましては、警察の道路使用許可とか、道路管理者の道路占用許可を得て行っておられるということで、これはずっと長い歴史もあるようでございます。こういった露天商の方々自身が祭りのにぎわいの一部を演出していただいている面もあるという意見もございます。